通院日数について
知り合いは、自動車事故に遭ってしまいました。
通院もせざるを得なくなりましたが、通院期間や頻度について曖昧さがあり、加害者側の保険会社に対して適切な慰謝料を受け取れるのか、不安になったといいます。
後遺障害等級に認定されることはありませんでしたが、適切な慰謝料は受け取りたいために弁護士に相談したそうです。
弁護士に相談してみると、さまざまな事例について話てくれたみたいです。知り合いに近い事例としては、通院期間に比べて通院日数が少なく、相手方からは大した怪我ではないと判断されてしまったそうです。
たったそれだけなのに、慰謝料が減額され、後遺障害等級認定申請でも不利にはたらいたといいます。
知り合いの場合には、仕事で忙しくしていても通院を中止することはしなかったみたいです。弁護士からは、中止してからやっぱりカラダに傷みがあり通院を再開したとしても、交通事故との因果関係を疑われてしまい、慰謝料を受け取れなくなる可能性ありだと聞かされたみたいです。
しかしながら、交通事故に詳しい弁護士に相談したので、適切な通院頻度も把握できました。事故や怪我の状態から、必要な検査、通院頻度、通院期間などのアドバイスをもらうことができたそうです。
事故当日は、念のために医師の診察を受けた知り合いですが、これも通院も通院日数として数えられると知り、大変喜んでいました。なかなか知り得ない内容ですから、やはり弁護士に相談するのは理にかなっていますね。